成年後見

認知症や介護状態になったとしたら
「子供や人(親族・知人・友人等)に迷惑をかけたくない。」と思いますか?
それでも全く誰かのお世話にならないという訳にはいきません。認知症や介護状態になると財産(お金等)の管理や支払等の対応が出来なくなります。
その時が来たら誰のお世話になりたいですか?しかし、事前に対策をせず認知症や介護状態になってしまうと、財産の管理をお願いしたくてもお子様や知人・友人の方が出来ない場合があります。どのようにすれば出来る限り迷惑をかけずに自分の生活を守れるのか、一緒に考えてみませんか?

①銀行口座の引き出しができない

認知症の症状が出始めた一人暮らしの母がいます。そろそろ施設に入った方が良いと、家族会議で決まり、施設の入居資金準備の為に娘の私が母名義の定期預金の解約のため通帳と銀行印を持参して銀行に行ったところ、「お母様との面談をさせて頂きたいのですが、その際、お母様に定期預金を解約される意思があると確認できない状態だとお手続きが出来ません。」と言われてしまいました。
今の母とは会話がかみ合わないときのほうが多く、手続きは難しいと思われます。時と共に母の症状は悪化しています。どうしたら良いのか頭を抱えてしまっています。

② 親の家が売れない

父が認知症を患い、これ以上の自宅介護は本人にとっても家族にとっても困難だと判断し施設入居の決断をしました。
父は以前から「認知症や介護状態になった時には所有する土地を売却して、施設の入居資金にするように。」と話していました。不動産業者に売却を依頼したところ、父が認知症の場合、判断能力が無いため契約ができないとのこと。
ちょうど入所できる介護施設があるのにお金の準備が出来ず困っています。

③ 親の入居施設を選べない

私(長男)と妹が結婚して独立していたため、実家には父と認知症を患っている母が二人で暮らしていました。「長年連れ添ったから、施設に入れるより出来る限り自分が面倒を看たい」と、母の介護をしていた父が先に亡くなってしまいました。
一人になった母を施設に入居させるためには後見人が必要で、後見人を決めるのは裁判所とのこと、数か月待つことになり、面識のない弁護士が後見人に選ばれました。その弁護士は「お母様の財産を守ることが第一」と、父なら絶対に選ばない格安の施設に入居させてしまい、その他の事も同様、母により良い介護を望む私たちの意見も聞いてくれません。
弁護士なら知り合いに、親身に相談に乗っていただける良い先生がいますが、裁判所に頼んでも変更が出来ないと言われ、困っています。

いずれの場合も認知症や介護状態になる前に対策をしていれば避けられた問題です。お元気なうちは今まで通りご自身でお金の管理や各種お手続きをすることが出来、認知症や介護状態の際にはお願いしたい人に依頼できる、成年後見制度を一緒に考えてみませんか?
身寄りがなく財産を任せるほど親しい知人・友人がいない一人暮らしの方やご夫婦は、よりご不安かもしれません。是非、お気軽にお問い合わせください。