相続/遺言/遺産分割

「死後のことは家族がどうにかしてくれる」
「相続税がかかるほどの財産はないから大丈夫」
果たしてそうでしょうか?
    
遺されたご家族にご自身の遺産についてどのようにしてほしいか、その意思を伝えておく必要はありませんか?
「お子様やお孫様があなたの遺産が原因で仲違いしてしまう」
「家族は妻(夫)だけなのに一部は他の親族が相続することになる」等、
遺言書を残さずに亡くなってしまうと様々な問題が生じる可能性があります。
あなたが思いを寄せる人のために、ご自身の意思表示として、遺言書を残す必要があるのか、一緒に考えてみませんか?

① 亡くなった後、祖父名義のままの不動産が・・・

先日父が亡くなりました。
父が複数の土地を所有していたことは聞いておりましたが、相続のため登記簿謄本を調べてみたところ、父名義の土地以外に祖父名義の土地がありました。そこで、祖父の相続人を調べたところ、既に全ての相続人が亡くなっていました。更にその財産の相続人に連絡を取る必要があり、全員の戸籍謄本や印鑑証明を取るのに大変苦労をしています。
その中には祖父の相続分として、金銭を要求する人も出てきてしまい非常に困り果てています。

② 遺産分割をしたいが父や母が認知症でどうしたら・・・

父が亡くなり相続が発生したため、遺産分割協議書を作成することになりました。
母は数年前から認知症を患って施設に入居しております。その母も相続人であるため、遺産分割協議書に署名押印が必要ですが認知症の母にはそれが不可能です。
何か良い対策はあったのでしょうか。

③ 妻が全財産を相続できると思っていたのに・・・

夫が急死してしまいました。夫婦二人暮らしで子供はおりません。
生前に夫は「両親はもう亡くなっているし、私が亡くなったら全ての財産を遺していくから生活には困らないよ。」と言ってくれました。
ところが、葬儀の際に夫の兄弟から法定相続分の遺産を請求されました。
夫が亡くなった悲しみだけでなく、夫の兄弟との交渉をしなければならないと思うと憂鬱でなりません。

いずれの場合も遺言書を残していれば避けられた問題です。亡くなられるだけでなく認知症になってしまうと遺言書を残すことはできません。
あなたにとって遺言書を残す必要があるのか、一緒に考えてその必要があればサポートをさせてください。
身寄りのない一人暮らしの方、お子様やご親族の無いご夫婦等、遺産をどの様にしたら良いのか分からない方もお気軽にお問い合わせください。